会則等

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同志社大学経済学部同経会会則

第1章 総則

第1条

本会は同志社大学経済学部同経会と称する。

第2条

本会は会員相互の親睦をはかるとともに同志社大学及び同志社大学経済学部の発展に寄与することを目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. 同志社大学経済学部、同大学院経済学研究科の教育活動と学生活動に対する支援ならびに協力事業
  2. 会報・名簿などの出版物の発行
  3. 会員の親睦と情報交流ならびに研鑽事業
  4. その他本会の目的を達するに必要な事業

第4条

本会は京都市上京区今出川通烏丸東入る玄武町 601 番地 同志社大学経済学部内に事務局を置く。

第2章 会員

第5条

本会は下記の会員によって構成する。

  1. 正会員
    • (イ)同志社大学経済学部の卒業者
    • (ロ)同志社大学法学部経済科、同志社大学法学部経済学科、同志社大学法経学部経済学科の卒業者ならびに修了者
    • (ハ)同志社大学大学院経済学研究科の修了者
    • (ニ)本項の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに在学したことがある者、および経済学部に直接関係のあった学部、学科の卒業者、または在学したことのある者で入会を希望し、理事会の議を経て総会において承認された者
  2. 特別会員 同志社大学経済学部の現職教員ならびに退職教員
  3. 名誉会員 本会に特に功労ありと認められる者で総会によって承認された者

第6条

正会員となる者は入会時に入会金を納入し、会費を納入しなければならない。 入会金ならびに会費の金額は総会で決定し、納入方法は理事会で定める細則による。 ②会員に関する個人情報を適正に保護するために個人情報取扱に関する規程を定める。

第3章 役員

第7条

本会に下記の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事 100名程度(副会長、専務理事、執行理事を含む)
  4. 専務理事 1名
  5. 執行理事 50名程度
  6. 委員 若干名
  7. 監事 3名以内
  8. 名誉顧問 若干名
  9. 顧問 若干名

役員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。

第8条

本会は総会の承認を得て名誉会長及び相談役を置くことができる。その任期は前条を適用する。

第9条

役員の選任方法ならびに任務は下記の通りとする。

  1. 会長、理事および監事は総会において会員の中から選出する。
  2. 会長は本会を代表し、会務を統括し、かつ総会、理事会を招集し、その議長となる。
  3. 副会長は理事の中から会長が指名する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指定した順序に従って会長の職務を代行する。
  4. 理事は理事会を構成し、会務について審議する。
  5. 専務理事は理事の中から会長が指名する。専務理事は会務全般の調整を行う。
  6. 執行理事は理事の中から会長が指名する。執行理事は会務を分担、執行する。執行理事は会務執行に当たって必要のある場合には他の執行理事並びに委員による委員会を組織することができる。
  7. 委員は必要のある場合に会員の中から会長が委嘱する。委員は会務執行に関して執行理事に協力する。
  8. 監事は会計および財産の状況を監査し、監査結果を総会に報告する。
  9. 顧問は重要な社会的活動をしている会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応じ、会務全般について助言する。

第4章 総会

第10条

総会は定時総会と臨時総会とする。 総会は正会員によって構成する。

第11条

定時総会は毎年1回これを開く。 臨時総会は理事会が必要と認めた時に開く。 総会の招集通知は前年度会費を納入した正会員に対して期日より10日前に発送しなければならない。招集通知には総会開催の目的を示さなければならない。

第12条

総会の議事は出席している前年度会費納入正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決する。

第13条

下記の事項は定時総会に提出してその承認を受けなければならない。

  1. 前年度事業報告
  2. 前年度会計報告
  3. 新年度事業計画
  4. 新年度収支予算

第14条

総会開催の都度議事録を作成し、議事録署名人が署名し、事務局に保管する。

第5章 理事会

第15条

理事会は定時理事会と臨時理事会とする。 理事会は理事によって構成する。

第16条

定時理事会は毎年 1 回これを開く。 臨時理事会は会長が必要と認めたときに開く。 理事会の招集通知は理事に対して期日より 10 日前に発送しなければならない。招集通知には理事会開催の目的を示さなければならない。

第17条

理事会の議事は出席している理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第18条

下記の事項は定時理事会に提出してその承認を受けなければならない。

  1. 前年度事業報告
  2. 前年度会計報告
  3. 新年度事業計画
  4. 新年度収支予算

第19条

理事会開催の都度議事録を作成し、議事録署名人が署名し、事務局に保管する。

第6章 委員長会議

第20条

委員長会議は、会長、副会長及び専務理事、委員長をもって構成する。委員長は委員会の担当役員の中から会長が指名する。 会長は必要に応じて、その他の役員の中から委員長会議に出席する役員を指名することが出来る。

第21条

委員長会議は会長が招集し、その議長となる。

第22条

委員長会議は業務執行における以下の事項を決する。

  1. 理事会に上程する議事に関する事項
  2. 業務執行に関する重要な事項
  3. 資産管理に関する事項
  4. 会長、副会長、専務理事、監事候補者の推薦に関する事項
  5. 支部、委員会等の組織設置に関する事項
  6. 会則の施行について必要な事項
  7. その他会長が必要と認めた事項

第7章 支部

第23条

本会の目的を達成するため、支部を設置することができる。 支部は、その地域に主たる活動の拠点を有する会員により組織され、広域性及び地域としての一体性を有し、本会の目的に適合するものをいう。

第24条

支部の設立をしようとする者は、支部設置の申請を行い、委員長会議の審議を得て、理事会の承認を得なければならない。

第25条

理事会は、前条の申請が次の各号に適合し相当と認めるときは、支部の設置を承認するものとする。

  1. 支部設立の目的が本会の目的に適合すること
  2. 支部の規模として十分な活動が見込まれ、かつ継続性がみこまれるものであること
  3. 地域が特定されていること

第8章 会計

第26条

本会の経費は入会金、会費、寄付金およびその他収入をもってこれに充てる。

第27条

本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終る。

第28条

会長は本会の資産管理者となる。

第9章 会則の変更

第29条

本会則は総会の決議によって変更することができる。

付則

本会則は昭和 36 年 11 月 4 日から実施し、下記の各年月に改正された。 昭和37年11月。昭和40年5月。昭和48年10月。昭和50年6月。昭和51年10月。昭和55年10月。昭和59年10月。昭和63年3月。平成9年4月。平成13年5月。平成16年5月。平成18年5月。平成25年6月。平成28年6月。平成30年6月。平成30年6月2日

本会則は、令和7年7月26日から改正施行する。


同志社大学経済学部同経会会費規程

第1条

本会会費は次の通りとする。

  1. 入会金(Web終身会費含む) 15,000円
  2. 終身会費 5,000円 (Web限定会員) ※郵送希望の場合は、5年ごとに購読料5,000円が別途必要

第2条

本会費規程は総会の決議によって変更することができる。

付則

本規程は令和3年10月2日から実施する。 本規程は令和4年7月9日から実施する。