会則等

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同志社大学経済学部同経会会則

第1章 総則

第1条

本会は同志社大学経済学部同経会と称する。

第2条

本会は会員相互の親睦をはかるとともに同志社大学及び同志社大学経済学部の発展に寄与することを目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. 同志社大学経済学部、同大学院経済学研究科の教育活動と学生活動に対する支援ならびに協力事業
  2. 会報・名簿などの出版物の発行
  3. 会員の親睦と情報交流ならびに研鑽事業
  4. その他本会の目的を達するに必要な事業

第4条

本会は京都市上京区今出川通烏丸東入る玄武町 601 番地 同志社大学経済学部内に事務局を置く。

第2章 会員

第5条

本会は下記の会員によって構成する。

  1. 正会員
    • (イ)同志社大学経済学部の卒業者
    • (ロ)同志社大学法学部経済科、同志社大学法学部経済学科、同志社大学法経学部経済学科の卒業者ならびに修了者
    • (ハ)同志社大学大学院経済学研究科の修了者
    • (ニ)本項の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに在学したことがある者、および経済学部に直接関係のあった学部、学科の卒業者、または在学したことのある者で入会を希望し、理事会の議を経て総会において承認された者
  2. 特別会員 同志社大学経済学部の現職教員ならびに退職教員
  3. 名誉会員 本会に特に功労ありと認められる者で総会によって承認された者

第6条

正会員となる者は入会時に入会金を納入し、会費を納入しなければならない。 入会金ならびに会費の金額は総会で決定し、納入方法は理事会で定める細則による。

②会員に関する個人情報を適正に保護するために個人情報取扱に関する規程を定める。

第3章 役員

第7条

本会に下記の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事 100名程度(副会長、専務理事、執行理事を含む)
  4. 専務理事 1名
  5. 執行理事 50名程度
  6. 委員 若干名
  7. 監事 3名以内
  8. 名誉顧問 若干名
  9. 顧問 若干名

役員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。

第8条

本会は総会の承認を得て名誉会長及び相談役を置くことができる。その任期は前条を適用する。

②本会に対するこれまでの貢献に感謝するとともに末永くその功績を顕彰する目的で、総会の承認を得て特別に永久フェローを設けることができる。

第9条

役員の選任方法ならびに任務は下記の通りとする。

  1. 会長、理事および監事は総会において会員の中から選出する。
  2. 会長は本会を代表し、会務を統括し、かつ総会、理事会および執行理事会を招集し、その議長となる。
  3. 副会長は理事の中から会長が指名する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指定した順序に従って会長の職務を代行する。
  4. 理事は理事会を構成し、会務について審議する。
  5. 専務理事は理事の中から会長が指名する。専務理事は会務全般の調整を行う。
  6. 執行理事は理事の中から会長が指名する。執行理事は会務を分担、執行する。執行理事は会務執行に当たって必要のある場合には他の執行理事並びに委員による委員会を組織することができる。
  7. 委員は必要のある場合に会員の中から会長が委嘱する。委員は会務執行に関して執行理事に協力する。
  8. 監事は会計および財産の状況を監査し、監査結果を総会に報告する。
  9. 顧問は重要な社会的活動をしている会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応じ、会務全般について助言する。

第4章 総会

第10条

総会は定時総会と臨時総会とする。 総会は正会員によって構成する。

第11条

定時総会は毎年1回これを開く。 臨時総会は理事会が必要と認めた時に開く。 総会の招集通知は前年度会費を納入した正会員に対して期日より10日前に発送しなければならない。招集通知には総会開催の目的を示さなければならない。

第12条

総会の議事は出席している前年度会費納入正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決する。

第13条

下記の事項は定時総会に提出してその承認を受けなければならない。

  1. 前年度事業報告
  2. 前年度会計報告
  3. 新年度事業計画
  4. 新年度収支予算

第14条

総会開催の都度議事録を作成し、議事録署名人が署名し、事務局に保管する。

第5章 理事会

第15条

理事会は定時理事会と臨時理事会とする。 理事会は理事によって構成する。

第16条

定時理事会は毎年 1 回これを開く。 臨時理事会は会長が必要と認めたときに開く。 理事会の招集通知は理事に対して期日より 10 日前に発送しなければならない。招集通知には理事会開催の目的を示さなければならない。

第17条

理事会の議事は出席している理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第18条

下記の事項は定時理事会に提出してその承認を受けなければならない。

  1. 前年度事業報告
  2. 前年度会計報告
  3. 新年度事業計画
  4. 新年度収支予算

第19条

理事会開催の都度議事録を作成し、議事録署名人が署名し、事務局に保管する。

第6章 運営会議

第20条

運営会議は、会長、副会長及び専務理事、委員長、支部長をもって構成する。委員長は役員の中から会長が指名する。 会長及び委員長は必要に応じて、運営会議に出席する執行理事を指名することが出来る。

第21条

運営会議は会長が招集し、その議長となる。

第22条

運営会議は業務執行における以下の事項を決する。

  1. 理事会に上程する議事に関する事項
  2. 業務執行に関する重要な事項
  3. 資産管理に関する事項
  4. 会長、副会長、専務理事、監事候補者の推薦に関する事項
  5. 支部、委員会等の組織設置に関する事項
  6. 会則の施行について必要な事項
  7. その他会長が必要と認めた事項

第7章 支部

第23条

本会の目的を達成するため、支部を設置することができる。 支部は、その地域に住所を有する会員により組織され、広域性及び地域としての一体性を有し、本会の目的に適合するものをいう。

第24条

支部の設立をしようとする者は、支部設置の申請を行い、運営会議の審議を得て、理事会の承認を得なければならない。

第25条

理事会は、前条の申請が次の各号に適合し相当と認めるときは、支部の設置を承認するものとする。

  1. 支部設立の目的が本会の目的に適合すること
  2. 支部の規模として十分な活動が見込まれ、かつ継続性がみこまれるものであること
  3. 地域が特定されていること

第8章 会計

第26条

本会の経費は入会金、会費、寄付金およびその他収入をもってこれに充てる。

第27条

本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終る。

第28条

会長は本会の資産管理者となる。

第9章 会則の変更

第29条

本会則は総会の決議によって変更することができる。

付則

本会則は昭和 36 年 11 月 4 日から実施し、下記の各年月に改正された。 昭和37年11月。昭和40年5月。昭和48年10月。昭和50年6月。昭和51年10月。昭和55年10月。昭和59年10月。昭和63年3月。平成9年4月。平成13年5月。平成16年5月。平成18年5月。平成25年6月。平成28年6月。平成30年6月。令和7年7月。令和8年7月18日。


同志社大学経済学部同経会会費規程

第1条

本会会費は次の通りとする。

  1. 入会金(Web終身会費を含む) 15,000円
  2. 終身会費 5,000円 (Web限定会員)

第2条

本会費規程は総会の決議によって変更することができる。

付則

本規程は令和3年10月2日から実施する。 本規程は令和4年7月9日から実施する。

本規程は令和8年7月18日から実施する。


同志社大学経済学部同経会委員会規程

(目的)第1条

同志社大学経済学部同経会(以下「同経会」という)会則第3条に定める事業を適正かつ円滑に遂行し、同志社大学経済学部の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を図るため、会則第9条第6項に基づいて委員会を設置する。

(組織)第2条

  1. 会務に応じて次の通り委員会を組織する。
    総務支援委員会、企画渉外委員会、支部委員会、しめた会、財務委員会および個人情報保護委員会
  2. 委員会は執行理事、理事、委員で構成する。
  3. 委員会の委員長、副委員長は会長が指名する。委員長は執行理事、理事、委員を指名し、運営会議に報告する。なお、本規程では、しめた会は、委員長、副委員長をそれぞれ会長、副会長と読み替えるものとする。

(下部組織)第3条

  1. 委員会は、必要により下部にチーム、プロジェクトを組織することができる。なお、プロジェクトは所期の目的を達成した場合は、その任務を終了する。
  2. チーム、プロジェクトは執行理事、理事、委員で構成する。
  3. チーム、プロジェクトの長は各委員会の委員長が指名し運営会議に報告する。

(委員会の会務)第4条

委員会は以下の業務を適正かつ円滑に遂行する。

  1. 総務支援委員会
    • 本会の事務処理
    • 規程の制定、管理、改廃
    • 個人情報保護委員会の管理、運営
    • 会員名簿の整備及び名簿データの管理
    • 「同経会賞」及び「卒業生への記念品」授与
    • 「総会」及び「卒業生のつどい」の開催、運営支援
    • 同経会が実施する各種事業の運営支援
    • 「同経会報」の編集、発行
    • 「同経会ホームページ」の管理、運営
    • フェースブックなどSNSを活用した情報発信の企画、管理
    • その他上記に関連する事項及び各委員会に属さない事項
  2. 企画渉外委員会
    • 同志社大学経済学部及び経済学部学生に対する支援事業の企画、渉外
    • 「同経会奨学金制度」及び「同経会賞」に関わる経済学部との連絡調整
    • 「同経会プロジェクト」など経済学部との共同事業の企画、運営支援
    • 学外学習事業、講師派遣事業、セミナーなどの企画、開催、運営支援
    • 同志社大学他学部卒業生の会との共同事業の企画、開催、運営支援
    • 同志社大学経済学部父母会との連絡調整、渉外
    • その他上記に関連する事項
  3. 支部委員会
    • 支部等(含むしめた会やその他組織)の活動の統括、連絡調整
    • 活動を通じた会費納入会員の増強
    • 支部の拡大に関わる企画、推進
    • 多様な組織単位(学年、ゼミ、クラブ、サークル等)での活動の企画、推進
    • その他上記に関連する事項
  4. しめた会
    • 同経会活動に参画する若手会員の増強に関わる企画、推進
    • 若手会員相互間の親睦の支援
    • 若手会員向けの講演会や親睦会などの企画、開催、運営
    • その他上記に関連する事項
  5. 財務委員会
    • 同経会が保有する資産の管理、運用
    • その他上記に関連する事項
  6. 個人情報保護委員会
    • 個人情報の保護に関わる事項

(運営会議)第5条

  1. 同経会会則第20条に定める運営会議は、同経会事業の執行状況を把握するとともに、委員会の連携、委員会活動の調整などを行う。
  2. 同経会会則第21条の定めにより運営会議の議長は会長が行い、会議を運営する。

(運営会議の協議事項)第6条

運営会議は同経会会則第22条に定める決議事項を取り扱うほか、以下の事項を協議する。

  1. 同志社大学経済学部との連絡、調整に関する事項
  2. 同経会の新しい事業の立案、計画、既存事業の改廃に関する事項
  3. 委員会、支部等の設置、改廃に関する事項
  4. 委員会への助言、指導、調整に関する事項
  5. 同志社大学他学部卒業生の会との連携、調整に関する事項
  6. その他、上記に関連する事項

(雑則)第7条

委員会規程は理事会の決議によって変更することができる。

付則

この規程は2020年10月25日から施行する。 この規程は2026年7月18日から施行する。


同志社大学経済学部同経会個人情報取扱規程

個人情報取扱規程は「個人情報の保護について」のページに掲載しております。上の見出しをクリックするとご覧いただけます。